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平成30年(2018年)3月27日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年2月26日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「広聴(苦情以外)処理票」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第626号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 非開示理由
平成28年○月○日○時過ぎに、本件開示請求者が、同日○時○分頃に○○線電車内で発生した○○事件に関して、警視庁○○警察署の取調室内において、何らかの紙を破った行為が、○○罪に該当すると言われた件に関する一切の記録・資料等 一部開示 <保有個人情報の内容>
広聴(苦情以外)処理票
(受理番号○○号、平成28年○月○日受理)

<非開示部分及び理由>
1 警察職員の氏名及び印影
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
2 「処理結果」欄の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の当庁における広聴等処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

 

(処理経過)
平成29年8月3日 保有個人情報開示請求書を収受
平成29年10月3日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成29年12月1日 審査請求書を収受
平成30年2月26日 諮問書を収受

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