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平成30年(2018年)5月10日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年4月9日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第635号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
平成29年○月○日の○時○分頃に○○○○店の店長及び店員の対応の不手際(他の来店客のマナー違反行為の被害者である開示請求者をトラブルメーカー扱いした非礼対応)により、同人らと開示請求者とがトラブルになった事件に関して、開示請求者を強引に同店から立ち退かせることにより開示請求者の正当な謝罪要求等を強制終了させた挙句に、「今度この店(○○○○店)に入ったら、建造物侵入で罪になる」と言って開示請求者を脅迫して、開示請求者が同店を訪れて被害回復のための正当な賠償請求を行うことに圧力をかけた○○警察署署員の犯罪トラブル処理に関する全ての個人情報・資料 一部開示

<保有個人情報の内容>
110番処理簿
(○○警察署、平成29年○月○日、整理番号○○○○○)

<非開示理由>
1 警察職員の氏名及び印影
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条4号】
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
2 「通報場所」、【事件内容及び犯人人相等】【訴出人等】、「通報者」、「通報局」及び「通知電話番号」の各欄並びに【処理てん末状況】欄のうち「状況」欄の非開示とした部分及び「店員」欄の非開示とした部分
【東京都個人情報の保護に関する条例16条2号】
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
110番通報は、通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務等の円滑な運用ができなくなるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
3 【処理てん末状況】欄のうち「措置」欄の非開示とした部分。
【東京都個人情報の保護に関する条例16条6号】
事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

 

(処理経過)
平成29年11月13日 保有個人情報開示請求書を収受
平成29年11月28日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成29年12月25日 審査請求書を収受
平成30年4月9日 諮問書を収受

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