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平成30年(2018年)6月25日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年6月12日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「面談記録」外4件の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第649号)

(諮問庁)東京都教育委員会

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報及び非開示理由等
(開示請求1)
平成○年○月 指導企画課 ○○、○○、○○、○○との面談記録
特に、○○が、私の質問に回答した内容
いじめをしていない児童(○○)一人からの聞き取りについて
○○○○時に、○○教育委員会として対応拒否していない
非開示
(不存在)
・指導部管理課
【開示しない理由】
当該保有個人情報は、作成及び取得しておらず、存在しないため
(開示請求2)
○○年に私が東京都へ下記の内容を要望致しました。
また、下記の内容の通り、文部科学省児童生徒課からは、電話にて東京都へ情報提供を行ったと報告を受けております。
そのため、私の要望及び文部科学省からの情報提供が、東京都としてどのような流れで、どこの課が受け取り、どのように対応されていたのかを知りたく開示請求をさせて頂きます。
もともと、義務教育特別支援指導課に対して要望しておりましたが、一切対応をして頂けなかったため、要望をメールにてお送りしております。下記のメール以外にも、○○年○月から○○年○月まで何度もメールや電話にて要望をさせて頂いております。この間、私の電話やメールを受けた際、上記同様にどのような流れで、どこの課が受け取り、どのように対応されていたのかを知ることが出来れば幸いです。
次に平成○年○月 ○○教育委員会は、東京都に対して事故について報告書を提出しております。これに対して、どのような流れで、どこの課が処理されているのか。
また、当時の報告書の内容は、傷害事件としての報告書であったのかを開示を請求します。今回の公益通報制度の回答では、事件性を認識していたという内容になっております。それであれば、当時の報告書も傷害事件としての記載が無ければ、おかしいと考えます。平成○年○月 ○○教育委員会からの事件に対する認識は、事件性がないという記録(すでに東京都へ提出済)になっています。
非開示
(不存在)

・総務部教育情報課
【開示しない理由】
当該保有個人情報は、現に保有しておらず、存在しないため

・指導部管理課
【開示しない理由】
請求に係る保有個人情報は、作成及び取得しておらず、存在しないため

・都立学校教育部高等学校教育課
【開示しない理由】
当該保有個人情報は、現に保有しておらず、存在しないため

(開示請求3)
1.平成○年○月 ○○との面談記録
同席した背の高い男性職員は、面談の際に記録をしていました。
2.平成○年○月に指導企画課 ○○との面談記録
特に、○○の発言に対し、○○が対応を拒否したことに対する○○のコメント
非開示
(不存在)
・都立学校教育部高等学校教育課
【開示しない理由】
請求に係る保有個人情報は、現に保有しておらず存在しないため

 

(処理経過)
平成30年3月29日 保有個人情報開示請求書を収受(開示請求1及び2)
平成30年4月3日 保有個人情報開示請求書を収受(開示請求3)
平成30年4月12日 保有個人情報の非開示(不存在)を決定し通知
平成30年4月16日 審査請求書を収受
平成30年6月12日 諮問書を収受

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