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平成30年(2018年)8月21日更新
平成30年7月5日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「保有個人情報非開示決定通知書に『○○』という開示請求者の名誉を著しく傷つける文言を新たに追加するという人権侵害の対応を行ったことに関連する全ての情報」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第651号)
(処分庁)東京都知事
(請求及び処分の内容)
開示請求の内容 | 決定 | 対象保有個人情報、非開示理由等 |
---|---|---|
保有個人情報開示請求において、開示請求者が開示請求書に「平成○年○月○日の事件」としか記載しなかったにもかかわらず、平成○年○月○日付け○○○第○○号の保有個人情報非開示決定通知書に「○○」という開示請求者の名誉を著しく傷つける文言を新たに追加するという人権侵害の対応を行ったことに関連する全ての情報 | 非開示 (不存在) |
【開示しない理由】 |
(処理経過)
平成30年3月8日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年3月22日 保有個人情報の非開示(不存在)を決定し通知
平成30年5月10日 審査請求書を収受
平成30年7月5日 諮問書を収受
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