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平成30年(2018年)9月11日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年8月29日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「平成23年○月○日に駅員(当時)から暴力行為を受けた事件に○○署が対応したことに関する全ての個人情報」の開示請求却下処分に対する審査請求(諮問第660号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 非開示理由
平成23年○月○日に開示請求者が○○線・○○駅の駅員(当時)から暴力行為を受けた事件において、警視庁警察官(○○警察署の署員と記憶している)が出動し、開示請求者を含んだ当事者に対応したことに関する全ての個人情報(同警察官が証拠として収集したと思われる同駅の監視カメラ・ビデオ等の映像記録等を含む) 却下

<却下の理由>
東京都個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)では、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求する場合、開示請求者は、実施機関に対して、条例第13条第1項各号に規定する事項を明らかにして、その事項を記載した保有個人情報開示請求書を提出しなければならない旨定めている。
提出された保有個人情報開示請求書の「請求に係る保有個人情報の内容」欄の記載では、保有個人情報を特定することが困難であり、条例第13条第1項第2号に規定する「開示請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項」を具備していないため、平成30年2月23日付け文書(監.総.文.個第797号)により本件保有個人情報開示請求書の補正を求めたが、これに応じなかったことから、本件開示請求を却下した。

 

(処理経過)
平成30年2月19日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年3月15日 保有個人情報開示請求却下を通知
平成30年4月19日 審査請求書を収受
平成30年8月29日 諮問書を収受

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