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平成30年(2018年)11月29日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年9月18日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)入院措置要否決定書(1) 外8件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第662号)

(処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
東京都が保有する「精神障害者等診察(保護)申請書」「措置入院に関する診断書」等措置入院に関する一切の資料 一部開示

【対象保有個人情報】(○福保障精第○号)
(1) 措置入院決定原義
ア 平成○年○月○日付入院措置要否決定書(1)
イ 平成○年○月○日付入院措置要否決定受理書
ウ 平成○年○月○日付措置入院に関する診断書
(第一指定医)
エ 平成○年○月○日付措置入院に関する診断書
(第二指定医)
オ 平成○年○月○日付診察要否決定書(2)
カ 平成○年○月○日付精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第23条届出調査書

(2) 措置入院解除(○福保障精第○号)
ア 平成○年○月○日付起案用紙
イ 平成○年○月○日付措置入院者の症状消退届 都道府県提出用
ウ 措置入院者症状消退届 ファクス送信状

【開示しない部分及びその理由】
平成○年○月○日付入院措置要否決定書(1)
・精神保健指定医氏名(第一及び第二)
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・病名(第一及び第二)
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の今後の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・職員氏名
・発信者氏名及び指示の相手方
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

平成○年○月○日付入院措置要否決定受理書
・職員氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

平成○年○月○日付措置入院に関する診断書(第一指定医)及び平成○年○月○日付措置入院に関する診断書(第二指定医)
・病名
・生活歴及び現病歴
・重大な問題行動
・現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像
・診察時の特記事項
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の今後の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・精神保健指定医氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・職員氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

平成○年○月○日付診察要否決定書(2)
・精神保健指定医氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・精神保健指定医の所属
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・職員氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

平成○年○月○日付精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第23条届出調査書
・警察職員の氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号>
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

・職員氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・病状の概要
・精神障害又はその疑いに基づく事実行為
・予測
・病名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の今後の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

平成○年○月○日付起案用紙
・職員氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

平成○年○月○日付措置入院者の症状消退届 都道府県提出用
・病名
・入院以降の病状又は状態像の経過
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の今後の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・精神保健指定医氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものであるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

措置入院者症状消退届 ファクス送信状
・送信先職員氏名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・発信元病院担当者
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号>
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。


(処理経過)
平成30年3月12日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年5月24日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成30年7月27日 審査請求書を収受
平成30年9月18日 諮問書を収受

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