ここから本文です。

平成30年(2018年)11月29日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年9月26日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「事実確認調査報告書指摘事項への対応について」外3件の開示決定及び「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る情報提供」外3件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第663号)

(処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
○○に対する虐待に関する通報の件に関する一切の情報 開示決定 【対象保有個人情報】
(1) 平成○年○月○日付○○○○第○○号「事実確認調査報告書指摘事項への対応について」
(2) 平成○年○月○日付○○○○第○○号「障害者虐待の再発防止等に係る運営指導の実施について」
(3) 平成○年○月○日付○○○○第○○号「障害者虐待の再発防止等に係る報告について」
(4) 平成○年○月○日付○○○○第○○号「障害者虐待の再発防止等に係る報告について」
一部開示

【対象保有個人情報】
(1) 平成○年○月○日付事務連絡「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る情報提供」
(2) 平成○年○月○日付○○○○第○○号「事実確認調査報告書について(通知)」
(3) 平成○年○月○日付○○○○第○○号「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る報告」
(4) 事実確認、訪問調査メモ(○○区立○○障害者福祉会館)」

【開示しない部分及びその理由】
(1) 平成○年○月○日付事務連絡「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る情報提供」
・「受付等」欄の「受付日等」・「来庁等」
・「通報(届出)者に関する事項」欄
・「虐待の内容・対応等」欄の「虐待の内容(疑いを含む)及び発生要因」・「通報者及び本人の意向等」
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第1号>
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第18条

・「従事者に関する事項」欄の従事者の性別
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため

(2) 平成○年○月○日付○○○○第○○号「事実確認調査報告書について(通知)」
・「3その他、調査過程でわかった適切ではない対応等について」のうち、通報日時・通報者・職員の性別
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。

(3) 平成○年○月○日付○○○○第○○号「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る報告」
・「3虐待の種別、内容及び発生要因」の職員名
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号ホ>
○○区が当該職員に対して行う可能性がある人事上の処分等に影響を及ぼす可能性があるため。

・「4虐待を行った障害者福祉施設従事者等の氏名、生年月日及び職種」
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号ホ>
○○区が当該職員に対して行う可能性がある人事上の処分等に影響を及ぼすおそれがあるため。

(4) 「事実確認、訪問調査メモ(○○区立○○障害者福祉会館)」
・1ページ目の5行目一部
・1ページ「1訪問の目的・趣旨の説明・確認」の2行目一部
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号>
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。


(処理経過)
平成29年10月6日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年4月6日 保有個人情報の開示及び一部開示を決定し通知
平成30年7月17日 審査請求書を収受
平成30年9月26日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.