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平成30年(2018年)12月10日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成30年10月11日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「児童票」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第666号)

(処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(請求及び処分の内容)

請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
平成○年○月○日に○○が一時保護に至った理由がわかる児童票及び指導経過記録票
平成○年○月○日までの分
一部開示決定

【対象保有個人情報】
平成○年○月○日に○○が一時保護に至った理由がわかる児童票及び指導経過記録票
平成○年○月○日までの分

【開示しない部分及びその理由】
児童票(1) (受付番号○○)
・【連絡先】欄 携帯電話番号
・【備考】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号及び6号>
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

・【年月日】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

児童票(2) (○○)(受付番号○○)
・【受付年月日】欄
・【相談経路】欄
・【相談受理】欄の一部
・【受理決定日】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

指導経過記録票
(平成○年○月○日○時○分、○時○分、○時○分、○時○分及び平成○年○月○日○時○分)
・【要旨】欄
・【詳細】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条2号及び6号>
開示請求者以外の特定の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報であるため
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため

指導経過記録票(上記以外)
・【面接調査人数】欄
・【相談主訴】欄
・【要旨】欄
・【詳細】欄
<東京都個人情報の保護に関する条例第16条6号>
児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、当該情報が明らかになると、児童相談所の業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため


(処理経過)
平成30年7月10日 保有個人情報開示請求書を収受
平成30年8月15日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
平成30年8月27日 審査請求書を収受
平成30年10月11日 諮問書を収受

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