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令和2年(2020年)3月24日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和元年9月30日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「平成○年○月○日付けで行われた○○局〇〇課長に関する公益通報に係る決定について」外1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第753号)

(処分庁)東京都知事(総務局)

(請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示理由等
(1) ○○でもある開示請求者が、平成〇年〇月〇日に所属である〇〇局において行われている管理職の法令違反行為について公益通報を行ったところ、全庁受付窓口である総務局コンプライアンス推進部が「〇〇局で通報された事案に対応している」等の虚偽の理由(〇〇の管理職は本件通報事実に何の対応もしていない)により、平成〇年〇月〇日付で本件公益通報を揉み消すという極悪隠蔽行為を行った事案に関する全ての個人情報・資料(対応記録・調査資料など)。 一部開示

(1) 平成〇年〇月〇日付けで行われた〇〇局〇〇課長に関する公益通報に係る決定について
・通報に係る照会について(回答)別紙(1)
・通報に係る照会について(回答)別紙(2)

(2) 平成〇年〇月〇日付けで行われた〇〇局〇〇課長に関する公益通報に係る決定について
・通報に係る照会について(回答)別紙(1)
・通報に係る照会について(回答)別紙(2)

【開示しない理由】
通報の受付後、公益通報に関する事務処理に当たって、各局窓口から提供される情報には、通報における事実確認の内容や、局における被通報者や通報事案に対する見解・評価が含まれている。
これらの情報が開示されることが前提となると、各局から必要な情報を収集することができず、全庁窓口における正確な事実の把握が困難となり、公益通報に関する事務処理に当たって著しい支障をきたすおそれがある。
また、通報のあった案件については、今後争訟に発展する可能性がある。保有個人情報開示請求によって各局窓口から提供された情報が開示された場合、争訟等における対応等が明らかにされ、当事者として本来対等であるはずの立場を損なうおそれがある。
上記に加えて、本件通報内容に関しては、局が保有する人事管理情報が含まれており、開示することにより今後所属長の職場実態に即した判断・対応を躊躇させ、適切かつ円滑な人事管理に支障をきたすおそれがある。
以上のことから、当該情報については非開示とする。

<条例16条6号該当>

(処理経過)
令和元年5月16日 保有個人情報開示請求書を収受
令和元年5月30日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
令和元年7月4日 審査請求書を収受
令和元年9月30日 諮問書を収受

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