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令和2年(2020年)9月10日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和2年8月12日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「特別指導検査」外14件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第789号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示の理由
平成○年○月○日に、保育所「〇〇」(○○区○○ ○-○-○)において、○○が死亡した件について、保育所の立ち入り調査その他保育所設置者・職員等からの聞き取り等、死亡事故状況の確認・原因調査等のために作成された東京都保有資料一式 一部開示 【対象保有個人情報】
1 平成○年○月○日○時~○時○分 特別指導検査(〇〇)
2 ○○区内認可保育所「〇〇」死亡事故発生による児童福祉法に基づいた特別立ち入り検査の実施について
3 平成○年○月○日○時~○時○分 特別指導検査(〇〇)
4 〇:〇時点の図
5 〇歳児室の状況
6 〇〇特別指導検査報告(速報版)
7 〇〇区内認可保育所「〇〇」死亡事故発生による児童福祉法に基づいた特別立ち入り検査の実施について(第二報)
8 当日状況表
9 児童票(添付書類含む)
10 平成○年○月~○月 出席簿
11 個別指導計画(月間)
12 ○歳児の個別記録
13 保健日誌
14 ○歳児の保育日誌
15 乳幼児突然死症候群(SIDS)防止リスト

【非開示部分】
1 平成○年○月○日○時~○時○分 特別指導検査(〇〇)
「1.経過説明」の一部、「2.異変時の様子」の一部
3 平成○年○月○日○時~○時○分 特別指導検査(〇〇)
担当保育士個人名、「1.〇歳児室の当時の状況再現」中の個人名
4 〇:〇時点の図
個人名
5 〇歳児室の状況
個人名
6 〇〇特別指導検査報告(速報版)
「◆事故当日の経過」の一部
8 当日状況表
個人名
9 児童票(添付書類含む)
入園時健康診断書の医師氏名、歯科健康診査記録票の医師氏名、個人面談記録の担当者名
10 平成○年○月~○月 出席簿
担任氏名
13 保健日誌
記入者名
14 〇歳児の保育日誌
平成○年○月○日の備考欄の一部(他の園児に係る記載)
15 乳幼児突然死症候群(SIDS)防止リスト
項目確認者名、確認者名
【非開示理由】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第2号)

3 平成○年○月○日○時~○時○分 特別指導検査(〇〇)
「6.法人からの相談」
【非開示理由】
法人の事業内容に関する情報であって、開示にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第3号)

9 児童票(添付書類含む)
入園時健康診断書の医師押印、健康診断票―〇歳児〇月~〇月―の医師確認印、個人面談記録の園長印・訂正印・担当者印、ご家庭での食材摂取確認表の押印、登園届の押印
10 平成○年○月~○月 出席簿
園長・主任・担任印、訂正印
11 個別指導計画(月間)
園長印、記入者印
12 〇歳児室の個別記録
園長・担任印、訂正印
13 保健日誌
園長・看護師印
14 〇歳児の保育日誌
園長・担任印、訂正印
15 乳幼児突然死症候群(SIDS)防止リスト
項目確認者印、確認者印、訂正印、欄外押印
【非開示理由】
開示することにより、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第4号)

1 平成○年○月○日○時~○時○分 特別指導検査(〇〇)
「1.経過説明」の一部、「2.異変時の様子」の一部、「3.最近の児童の様子」の一部
2 〇〇区内認可保育所「〇〇」死亡事故発生による児童福祉法に基づいた特別立ち入り検査の実施について
「5.検査状況等」の一部
3 平成○年○月○日○時~○時○分 特別指導検査(〇〇)
「1.〇歳児室の当時の状況再現」中の一部、「5.」の項目名及び内容、「6.法人からの相談」
7 〇〇区内認可保育所「〇〇」死亡事故発生による児童福祉法に基づいた特別立ち入り検査の実施について(第二報)
「5 検査状況等」の一部、「6 今後の対応」の一部
8 当日状況表
「〇:〇頃」
【非開示理由】
都が行う検査事務において取得した一般に公にされていない情報であって、公にすることにより関係者との信頼関係を損ね、今後の検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)

6 〇〇特別指導検査報告(速報版)
「◆検査結果と確認方法」の結果欄及び確認方法欄、「◆」の項目名及び内容
【非開示理由】
都が行う検査事務において取得した一般に公にされていない情報であって、公にすることにより関係者との信頼関係を損ね、又は速報版の報告作成時点の未確定の検査結果及び検査手法が公になることにより、今後の検査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例16条第6号)

(処理経過)
令和2年1月8日 保有個人情報開示請求書を収受
令和2年1月22日 開示決定等の決定期間延長を決定し通知
令和2年3月6日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
令和2年6月3日 審査請求書を収受
令和2年8月12日 諮問書を収受

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