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令和4年(2022年)8月19日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和3年10月27日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「診察要否決定書」外3件の一部開示決定及び「精神障がい者の釈放に係る通報書面及び添付資料」の却下決定に対する審査請求(諮問第933号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示の理由
(1)開示請求者について東京都知事に対しなされた、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第26条の規定による「精神障がい者の釈放に係る通報」の書面及びその添付資料
(2)上記(1)の書面に関し、実施機関が開示請求者について作成し、又は取得した書面
※ここにいう「書面」とは、東京都情報公開条例第2条第2項にいわゆる電磁的記録を含み、「文書」に限定する趣旨ではない。また、上記(1)にあっては、令和○年○月○日頃に作成されたものを想定している。
一部開示

【対象保有個人情報】
(1)令和○年○月○日付診察要否決定書(2)
(2)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第26条通報の診察要否について(通知)(案)
(3)令和○年○月○日付精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第23条・第24条・第25条・第26条及び第26条の3通報受理書兼調査書並びに第26条の2届出調査書
(4)令和元年度 26条通報

【非開示とした部分及びその理由】
(1)について
・職員氏名及び印影
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号に該当)
・先方の文書
開示を前提とした場合、十分な情報が提供されなくなるなど、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号に該当)

(2)について
・職員氏名
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号に該当)
・先方の文書
開示を前提とした場合、十分な情報が提供されなくなるなど、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号に該当)

(3)について
・病状の概要、問題行動(・精神障害又はその疑いに基づく事実行為・予測)
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号に該当)
・職員氏名及び印影
精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号に該当)

(4)について
・先方の文書の日付、先方の文書番号
開示を前提とした場合、十分な情報提供がされなくなるなど、今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号に該当)
・病状概要
開示を前提として記録を作成しなければならないと、本人の感情や反応を考慮して記載内容が簡略化するなど消極化、形骸化するおそれがあり、精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例16条6号に該当)

却下

【請求にかかる保有個人情報の内容】
開示請求者について東京都知事に対しなされた、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第26条の規定による「精神障がい者の釈放に係る通報」の書面及び添付資料

【却下理由】
請求の対象となる保有個人情報については、個人の前科、犯歴、勾留歴等を示す情報を含んでおり、開示請求に対する決定を行うことによって請求者本人の社会復帰や更生保護上の不利益となるおそれがあることから、東京都個人情報保護条例第30条の2の規定により、保有個人情報の開示請求の適用が除外されるため。

(処理経過)
令和3年6月9日 保有個人情報開示請求書を収受
令和3年6月18日 開示決定等の決定期間延長を決定し通知
令和3年8月6日 保有個人情報の一部開示及び請求の却下を決定し通知
令和3年9月3日 審査請求書を収受
令和3年10月27日 諮問書を収受

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