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令和4年(2022年)8月19日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和4年2月4日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「相談員受付票」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第940号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示の理由
1)平成○年度~の○○病院脳神経外科の通院等についての私の自己情報に関するもの全部(頭部検査・片頭痛治療等)
2)令和○年○月~の○○病院「指定医療機関医療担当規定第7条第1項の手続きした脳神経外科の診療録の請求について」相談の件
一部開示

【対象保有個人情報】
相談員受付票

【非開示とした部分及びその理由】
・平成○年○月○日
「医療機関等対応者名」
対象部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定個人を識別することができる情報であるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
「対象医療機関等との連絡調整など」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・平成○年○月○日
「医療機関等対応者名」
対象部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定個人を識別することができる情報であるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
「対象医療機関等との連絡調整など」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・平成○年○月○日
「医療機関等対応者名」
対象部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定個人を識別することができる情報であるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
「対象医療機関等との連絡調整など」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・令和○年○月○日
「医療機関等対応者名」
対象部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定個人を識別することができる情報であるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
「対象医療機関等との連絡調整など」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・令和○年○月○日
「対象医療機関等との連絡調整など」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・令和○年○月○日
「対応内容」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、今後、担当者が相談事項についての具体的な判断内容等を率直かつ詳細に記録することを躊躇するようになり、その結果、正確な事実の判断が困難になり、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・令和○年○月○日
「対応内容」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、今後、担当者が相談事項についての具体的な判断内容等を率直かつ詳細に記録することを躊躇するようになり、その結果、正確な事実の判断が困難になり、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・令和○年○月○日
「対応内容」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、今後、担当者が相談事項についての具体的な判断内容等を率直かつ詳細に記録することを躊躇するようになり、その結果、正確な事実の判断が困難になり、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・令和○年○月○日
「医療機関等対応者名」
対象部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定個人を識別することができる情報であるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
「対象医療機関等との連絡調整など」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・令和○年○月○日
「対応内容」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、今後、担当者が相談事項についての具体的な判断内容等を率直かつ詳細に記録することを躊躇するようになり、その結果、正確な事実の判断が困難になり、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・令和○年○月○日
「医療機関等対応者名」
対象部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定個人を識別することができる情報であるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
「対象医療機関等との連絡調整など」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・令和○年○月○日
「対象医療機関等との連絡調整など」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、今後、担当者が相談事項についての具体的な判断内容等を率直かつ詳細に記録することを躊躇するようになり、その結果、正確な事実の判断が困難になり、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・令和○年○月○日
「医療機関等対応者名」
対象部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定個人を識別することができる情報であるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
「対象医療機関等との連絡調整など」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・令和○年○月○日
「医療機関等対応者名」
対象部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述により開示請求者以外の特定個人を識別することができる情報であるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
「対象医療機関等との連絡調整など」
対象部分は、福祉保健局医療政策部医療安全課が行う相談業務事務に関する情報であって、開示することにより、関係機関との信頼関係が損なわれ、その結果、患者と医療機関等との信頼関係の構築支援等という目的の達成が阻害され、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

(処理経過)
令和3年10月26日 保有個人情報開示請求書を収受
令和3年11月11日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
令和3年12月16日 審査請求書を収受
令和4年2月4日 諮問書を収受

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