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令和4年(2022年)8月19日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和4年2月15日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「令和○年○月○日付けの審査請求人に関する『裁決書』別添の扱った証拠書類」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第941号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(総務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示の理由
令和○年○月○日付けの私に関する「裁決書」(別添)の扱った証拠書類全部求める 一部開示

【対象保有個人情報】
(1)東京都情報公開審査会の答申について(回答)(令和○年○月○日付○生広情第○号)
(2)東京都情報公開審査会の答申について(回答)(令和○年○月○日付○生総総第○号)
(3)東京都情報公開審査会の答申について(回答)(令和○年○月○日付○生都管第○号)
(4)東京都情報公開審査会の答申について(回答)(令和○年○月○日付○生私行第○号)
(5)東京都情報公開審査会の答申について(回答)(令和○年○月○日付○総人人第○号)
(6)東京都情報公開審査会の答申について(回答)(令和○年○月○日付○総人人第○号)
(7)東京都情報公開審査会の答申について(回答)(令和○年○月○日付○総人調第○号)
(8)東京都情報公開審査会の答申について(回答)(令和○年○月○日付○総総法第○号)
(9)東京都情報公開審査会の答申について(回答)(令和○年○月○日付○総総文第○号)
(10)東京都情報公開審査会の答申に対する意見等の提出について(令和○年○月○日付○福保障精第○号)
(11)東京都情報公開審査会の答申に対する意見等の提出について(令和○年○月○日付○福保生保第○号)
(12)東京都情報公開審査会の答申に対する意見等の提出について(令和○年○月○日付○福保総職第○号)
(13)東京都情報公開審査会の答申に対する意見等の提出について(令和○年○月○日付○福保総総第○号)
(14)非開示決定通知書(平成○年○月○日付○生総総第○号)に係る意見照会書(平成○年○月○日付○生総総第○号)
(15)非開示決定通知書(平成○年○月○日付○生総総第○号)に係る開示決定等に係る意見書(○年○月○日付)
(16)非開示決定通知書(平成○年○月○日付○総人人第○号)に係る意見照会書(平成○年○月○日付○総人人第○号)
(17)非開示決定通知書(平成○年○月○日付○総人人第○号)に係る開示決定等に係る意見書(○年○月○日付)
(18)非開示決定通知書(平成○年○月○日付○総人人第○号)に係る開示決定等に係る意見書(○年○月○日付)

【非開示とした部分及びその理由】
(14)~(18)について
・氏名、住所
当該部分は、開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示することにより特定の個人を識別することができるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号)
当該部分は法人に関する情報であって、開示することにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるため(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第3号)
当該部分は意見照会先の情報であって、開示することにより、今後の意見照会に際して率直な意見が得られないことや、事業者と都との信頼関係が損なわれる可能性がある。この場合、今後、都の事業の適正な遂行等の妨げとなるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・印影
当該印影を開示することにより、印影の偽造等による犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号)

・開示決定に対する反対意思の有無
当該部分を開示することにより、都と研修を受託した外部事業者との信頼関係が損なわれ、研修事業者が都の研修業務への参入を忌避する可能性がある。この場合、今後実施する研修に支障が生ずるおそれがあり、研修事務の適正な遂行等の妨げとなるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

・意見(開示決定に反対する理由)
当該部分を開示することにより、都と研修を受託した外部事業者との信頼関係が損なわれ、研修事業者が都の研修業務への参入を忌避する可能性がある。この場合、今後実施する研修に支障が生ずるおそれがあり、研修事務の適正な遂行等の妨げとなるため。(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

(処理経過)
令和3年8月5日 保有個人情報開示請求書を収受
令和3年10月4日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
令和3年11月25日 審査請求書を収受
令和4年2月15日 諮問書を収受

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