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令和4年(2022年)8月19日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和4年3月14日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「東京都情報公開審査会速記録」外7件の非開示決定に対する審査請求(諮問第948号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(生活文化局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示の理由
東京都情報公開審査会における諮問第○号外○件(令和○年○月○日答申第○号の○頁~○頁にかかわる審議資料・速記録 非開示

【対象保有個人情報】
(1)東京都情報公開審査会速記録(第○回第○部会、開示請求者に係る部分)
(2)東京都情報公開審査会速記録(第○回第○部会、開示請求者に係る部分)
(3)東京都情報公開審査会速記録(第○回第○部会、開示請求者に係る部分)
(4)東京都情報公開審査会速記録(第○回第○部会、開示請求者に係る部分)
(5)東京都情報公開審査会速記録(第○回第○部会、開示請求者に係る部分)
(6)東京都情報公開審査会速記録(第○回第○部会、開示請求者に係る部分)
(7)東京都情報公開審査会速記録(第○回第○部会、開示請求者に係る部分)
(8)東京都情報公開審査会における諮問第○号外○件にかかわる審議資料

【非開示とした理由】
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号に該当
東京都情報公開条例第31条の規定により東京都情報公開審査会の審議は非公開とされており、審議資料等を開示することにより、審議の具体的内容が明らかになり、その結果、審議過程における委員の自由かつ率直な意見の交換と意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。

東京都個人情報の保護に関する条例第16第6号に該当
開示することにより、東京都情報公開条例第31条の規定により非公開とされている東京都情報公開審査会の審議における評価及び判断の過程が明らかとなり、その結果、開示された場合を懸念して、審査会委員が率直な意見の表明を躊躇し、当たり障りのない意見に終始するなど、活発な議論が行われなくなる等、審議案件を正確に見極め、評価、判断等を行うという審査会の適正な運営に支障を及ぼすおそれがあるため

(処理経過)
令和3年11月22日 保有個人情報開示請求書を収受
令和3年12月6日 保有個人情報の非開示を決定し通知
令和4年1月26日 審査請求書を収受
令和4年3月14日 諮問書を収受

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