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令和4年(2022年)9月9日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和4年6月1日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「苦情・告発情報等受理報告」の非訂正決定に対する審査請求(諮問第964号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(開示請求及び処分の内容)

訂正請求の内容 決定 対象保有個人情報、非訂正の理由

○福保指三第○号(令和○年○月○日)の令和○年○月○日の○○病院○○課○○氏との電話やり取り「厚生労働省告示第344号:指定医療機関医療担当規定第7条第1項の国の見解争うもの」

同作成上○/○・○/○・○/○・○/○は、○/○の件について
・「○○」は、○○課長の主観であり、定義に反する。(条例第2条示す)
・「○○」は○○課長こそ独自解釈との国の見解。(告示条文示す)「法の保護の無償」条文の同一判断しない。(尚、○○課長は、個人情報保護法第28条第4項違反の言及繰り返しての独自解釈続けている。)

非訂正

【対象保有個人情報】
・苦情・告発情報等受理報告(令和○年○月○日受付分)
【非訂正とした理由】
請求者から提示された資料からは、訂正請求に係る保有個人情報に事実の誤りがあることが認められないため。
また、苦情・告発情報等受理報告に記録する事項・内容は、もっぱら所管課内における情報共有での利用を目的として、苦情等の受付を行った職員の判断に基づき記載するものであるところ、本件苦情・告発情報等受理報告については、当該利用目的に照らして訂正の必要が無いため
(東京都個人情報の保護に関する条例第19条の2)

(処理経過)
令和4年3月11日 保有個人情報訂正請求書を収受
令和4年4月4日 保有個人情報の非訂正を決定し通知
令和4年4月13日 審査請求書を収受
令和4年6月1日 諮問書を収受

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