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令和4年(2022年)9月9日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和4年6月14日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「東京都情報公開審査会答申第〇号に係る審議資料(○○課及び○○担当職員による対応に関して、審査会委員が見分した記録)」の非開示決定に対する審査請求(諮問第968号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(総務局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示の理由

〇生広情第〇号(令和〇年〇月〇日)「令和〇年〇月〇日答申第〇号」〇頁~審査請求人の特殊性について。
「○○」〇頁、「○○」〇頁・「○○」・「○○」・「○○」〇頁・「○○」・「○○」・「○○」〇頁の職員らの記録求める。
※○○課○○・○○課長代理の対応
※○○担当○○職の対応
委員7名の見分した見た記録のことである。

非開示

【対象保有個人情報】
令和〇年〇月〇日東京都情報公開審査会答申第〇号に係る審議資料(○○課及び○○担当職員による対応に関して、審査会委員が見分した記録)

【非開示とした理由】
東京都個人情報の保護に関する条例第16条第5号に該当
東京都情報公開条例第31条の規定により東京都情報公開審査会の審議は非公開とされており、審議における評価及び判断に関する資料等を開示することにより、当該審議の具体的内容が明らかとなり、その結果、審議過程における委員の自由かつ率直な意見の交換と意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるため。

東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号に該当
開示することにより、東京都情報公開条例第31条の規定により非公開とされている東京都情報公開審査会の審議における評価及び判断の過程が明らかとなり、その結果、開示された場合を懸念して、審査会委員が率直な意見の表明を躊躇し、当たり障りのない意見に終始するなど、活発な議論が行われなくなる等、審議案件を正確に見極め、評価、判断等を行うという審査会の適正な運営に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和4年3月31日 保有個人情報開示請求書を収受
令和4年4月13日 保有個人情報の非開示を決定し通知
令和4年4月28日 審査請求書を収受
令和4年6月14日 諮問書を収受

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