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令和4年(2022年)10月3日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和4年9月15日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「再任用(教育職員)採用選考推薦書及び再任用(教育職員)評定票」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第977号)

(諮問庁・処分庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
私の、都教委に提出された再任用にかかわる推薦書・評定票
〇〇高校校長が〇、〇年に作成したもの
一部開示

(1)再任用(教育職員)採用選考推薦書[都立学校用](〇年度及び〇年度)
【非開示箇所1】
・「被推薦者」のうち性格欄
・「推薦評定」のうち以下の部分
評定
総合評定
特記事項(総合評定等の所見)
推薦の有無
(推薦)職層
特記事項
・「学校経営支援センター記入欄」のうち以下の部分
校長の判断
特記事項

【非開示箇所2】
・「推薦評定」のうち以下の部分
評定要素
主な着眼点

【非開示理由1】
開示されることにより、所属長及び学校経営支援センター(支)所長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

【非開示理由2】
再任用職員の選考事務に際し、評価、判定等の基準が明らかになり、公正な選考事務が行えなくなるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

(2)再任用(教育職員)評定票(〇年度)
【非開示箇所1】
・「評定票」のうち以下の部分
評定
総合評定
所見及び特記事項

【非開示箇所2】
・「評定票」のうち評定項目

【非開示理由1】
開示されることにより、面接委員の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるものであるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

【非開示理由2】
再任用職員の選考事務に際し、評価、判定等の基準が明らかになり、公正な選考事務が行えなくなるおそれがあるため
(東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号)

非開示

(不存在)再任用(教育職員)評定票(〇年度)

※審査請求の対象外

(処理経過)
令和4年4月1日 保有個人情報開示請求書を収受
令和4年4月18日 保有個人情報の一部開示を決定し通知
令和4年7月19日 審査請求書を収受
令和4年9月15日 諮問書を収受

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