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令和4年(2022年)11月22日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和4年3月3日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「110番処理簿」外1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第947号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
私が令和○年○月○日に○○警察署の警察官に取り扱われた際の110番処理簿 一部開示

(請求に係る保有個人情報の内容)
110番処理簿、○○警察署
(1) 令和○年○月○日、整理番号○○
(2) 令和○年○月○日、整理番号○○

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
<非開示部分>
警察職員の氏名及び印影
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
・「入電事案名」欄
・「通報場所」欄
・「通報者」欄
・「通報局」欄
・「通知電話番号」欄
・【事件内容及び犯人人相等】【訴出人等】欄
・【処理てん末状況】欄の非開示とした部分
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
110番通報及びその処理は通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務及び110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<非開示部分>
「処理事案名」欄
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和3年5月13日 保有個人情報開示請求書を収受
令和3年5月17日 決定期間の延長を通知
令和3年6月18日 保有個人情報の一部開示を決定し、通知
令和3年8月10日 審査請求書を収受
令和4年3月3日 諮問書を収受

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