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令和5年(2023年)3月10日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和4年7月19日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「令和〇年〇月〇日に関する電話対応の事実をメモしたものとして〇〇署〇〇課〇〇係長が作成した、私の電話番号等が記載されているノートの写し(〇〇課で、又は〇〇係長本人において保管)」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第970号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
「令和〇年〇月〇日に関する電話対応の事実をメモしたものとして〇〇署〇〇課〇〇係長が作成した、私の電話番号等が記載されているノートの写し(〇〇課で、又は〇〇係長本人において保管) 非開示

東京都個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)第17条の3に基づき、当該開示請求に係る保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否します。
本件開示請求は、特定の警察職員が作成した保有個人情報を求めるものであり、当該開示請求に係る保有個人情報の存否を答えることにより、条例第16条第2号に規定する開示請求者以外の個人に関する情報、同条第4号に規定する犯罪の予防・捜査等情報を開示することとなるため、条例第17条の3に基づき、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。

(1)条例第16条第2号に該当
本件開示請求に係る保有個人情報の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため。
(2)条例第16条4号に該当
本件開示請求に係る保有個人情報の存否を答えることにより、特定の個人が〇〇警察署の警察職員であるか否かを答えることとなり、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(処理経過)
令和4年3月17日 保有個人情報開示請求書を収受
令和4年3月31日 保有個人情報非開示決定を通知
令和4年4月11日 審査請求書を収受
令和4年7月19日 諮問書を収受

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