ここから本文です。

令和5年(2023年)3月10日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和4年9月26日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「〇〇年〇月〇日、〇〇内で行われた〇〇党総裁(当時)の応援演説に伴って取られた警察措置、およびそれに派生して発生した争訟事件、議会での報告等に関連して、警視庁において保有・作成している一切の行政文書のうち、請求者について記録ないしは言及している行政文書すべて。及び、その利用の状況がわかる一切の文書等。」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第978号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
〇〇年〇月〇日、〇〇内で行われた〇〇党総裁(当時)の応援演説に伴って取られた警察措置、およびそれに派生して発生した争訟事件、議会での報告等に関連して、警視庁において保有・作成している一切の行政文書のうち、請求者について記録ないしは言及している行政文書すべて。及び、その利用の状況がわかる一切の文書等。 非開示

東京都個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)第17条の3に基づき、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、非開示とします。
本件開示請求は、特定の警備措置に伴って作成及び取得された開示請求者本人に係る個人情報を求めるものであり、本件開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、条例第16条第4号の情報を開示することとなるため、条例第17条の3に基づき、本件請求に係る保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。

《条例第16条第4号に該当》
本件開示請求に係る保有個人情報は、その存否を明らかにすることにより、特定の個人について当庁警備部が情報を作成又は取得したか否かを明らかにすることとなり、その結果、不法行為が容易となり、対抗措置を講じるなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(処理経過)
令和3年9月8日 保有個人情報開示請求書を収受
令和3年9月22日 保有個人情報決定期間延長を決定し、通知
令和3年11月5日 保有個人情報非開示決定(存否応答拒否)を決定し、通知
令和4年2月9日 審査請求書を収受
令和4年9月26日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.