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令和5年(2023年)5月2日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和4年2月17日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「令和○年○月○日より同年○月○日の期間に○○警察署留置中に私が宅下げ及び発信した信書(手紙類)の宛名人(相手名)及び日付けについての開示。(可能であれば宅下げ物品の記録相手名、品目、日付についても開示して下さい)。」の開示請求却下処分に対する審査請求(諮問第942号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 理由
令和○年○月○日より同年○月○日の期間に○○警察署留置中に私が宅下げ及び発信した信書(手紙類)の宛名人(相手名)及び日付けについての開示。(可能であれば宅下げ物品の記録相手名、品目、日付についても開示して下さい)。 却下

本件開示請求に係る保有個人情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第45条に規定する「刑事事件に係る裁判又は検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分に係る保有個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため、本件開示請求を却下します。

(処理経過)
令和3年3月24日 保有個人情報開示請求書を収受
令和3年3月30日 決定期間の延長を通知
令和3年5月11日 保有個人情報の開示請求却下を決定し通知
令和3年5月14日 審査請求書を収受
令和4年2月17日 諮問書を収受

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