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令和5年(2023年)5月2日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和4年3月18日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「○年○月○日に作成された領置品リストが記載された書類」の開示請求却下処分に対する審査請求(諮問第952号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
現在、紛失した私物の指輪を探しています。この指輪は私が逮捕された○年○月○日に領置品として保管され、○年○月○日の移送されるまで所在していた○○警察署にありました。その後の移送先で紛失していることに気が付きました。従って、無くなったのは○○警察署ではなく移送先であることを明確にするため、○年○月○日に作成された領置品リストが記載された書類の開示を請求します。この書類とは移送前の領置調べにて作成された書類で、「指輪」という文字が記載された領置リストのことです。この時、実物も確認しましたので書類に指印をしております。 却下

本件開示請求に係る保有個人情報は、被留置者に係る保有個人情報を求めるものと認められます。同情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第45条に規定する「刑事事件に係る裁判又は検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分に係る保有個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定を適用しないこととされている個人情報であるため、本件開示請求を却下します。

(処理経過)
令和3年7月26日 保有個人情報開示請求書を収受
令和3年7月29日 決定期間の延長を通知
令和3年9月7日 保有個人情報の開示請求却下を決定し、通知
令和3年9月17日 審査請求書を収受
令和4年3月18日 諮問書を収受

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