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令和5年(2023年)5月2日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和4年9月9日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「少年相談受理簿」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第973号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
私が令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの間に、〇〇警察署生活安全課に相談した際に作成された少年相談受理簿 一部開示

(請求に係る保有個人情報の内容)
少年相談受理簿
警視庁〇〇警察署
受理年月日 令和〇年〇月〇日
受理番号 〇〇号
相談処理経過の概要(経過〇から〇まで)を含む

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
<非開示部分>
〇警察職員の氏名及び印影
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
〇相談処理経過の概要のうち、別紙「相談処理経過の概要」で開示請求者以外の個人に関する情報が記載された部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、少年相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<非開示部分>
〇少年相談受理簿のうち、
・「種別」欄
・「被相談者」欄で非開示とした部分
〇相談処理経過の概要のうち、
・「分類種別」欄
・「措置」欄
・「被相談者」欄で非開示とした部分
・「処理経過の概要」欄及び別紙「相談処理経過の概要」で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
〇相談関係者のうち、非開示とした部分(警察職員の氏
名を除く)
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、少年相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(処理経過)
令和3年11月26日 保有個人情報開示請求書を収受
令和3年12月10日 保有個人情報一部開示決定を通知
令和4年2月22日 審査請求書を収受
令和4年9月9日 諮問書を収受

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