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令和5年(2023年)5月2日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和4年9月9日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「児童通告書」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第974号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの間に、私の息子〇〇が児童通告された際の児童通告書 一部開示

(請求に係る保有個人情報の内容)
1 児童通告書
警視庁〇〇警察署
令和〇年〇月〇日付け
(〇.〇)第〇号
2 児童通告書
警視庁〇〇警察署
令和〇年〇月〇日付け
(〇.〇)第〇号
3 児童通告書
警視庁〇〇警察署
令和〇年〇月〇日付け
(〇.〇)第〇号

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
<非開示部分>
〇警察職員の氏名及び印影
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
〇警察電話の内線番号
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示することにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<非開示部分>
〇「保護者」欄の非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、少年警察活動の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<非開示部分>
〇別紙「通告理由及び処遇意見」で開示請求者以外の個人に関する情報が記載された部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるほか、警察が要保護児童を通告するに当たっての具体的な認定基準や判断事項が明らかとなり、少年警察活動の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<非開示部分>
〇別紙「通告理由及び処遇意見」で通告事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
要保護児童の通告事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、少年警察活動の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和3年11月26日 保有個人情報開示請求書を収受
令和3年12月10日 保有個人情報一部開示決定を通知
令和4年2月22日 審査請求書を収受
令和4年9月9日 諮問書を収受

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