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令和5年(2023年)5月29日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和5年1月30日日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「児童通告書外4件」の非開示決定に対する審査請求(諮問第1003号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉保健局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示の理由
私の子○○について、警察から通告があった時から○月○日までに、○○児童相談所が作成しあるいは保有するに至った文書すべて。(児童票、指導経過記録票、心理検査用紙、会議資料、通知書、通告書等) 非開示

【対象保有個人情報】
(1)児童通告書
送致・通告児童措置結果通知書
心理検査関係資料
様式によらない聴き取りメモ
(2)離婚調停に係る調書
【非開示とした理由】
(1)児童相談所の評価・判断に関する情報又は児童相談所の相談業務の詳細に関する情報であり、開示することにより相談援助の方針が明らかとなり、又は相談者及び関係者との信頼関係が損なわれ、児童相談所の相談業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第6号により非開示
(2)開示請求者以外の個人に関する情報のため、東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号により非開示

(処理経過)
令和4年5月11日 保有個人情報開示請求書を収受
令和4年7月8日 保有個人情報の非開示を決定し通知
令和4年9月28日 審査請求書を収受
令和5年1月30日 諮問書を収受

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