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令和5年(2023年)6月16日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和5年2月21日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「ストーカー行為等の規制等に関する法律違反事件に係る文書」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1009号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示の理由

・ストーカー行為等の規制等に関する法律違反事件、令和〇年〇月〇日付け同法5条3項に基づく禁止命令に関し、開示請求者が、同法5条4項、準用行政手続法18条1項の規定により、令和〇年〇月〇日警視庁〇〇警察署で閲覧させていただいた文書等でA4版のもの合計35枚のうち、以下の保有個人情報
1 禁止命令書(案)(別記様式第5号(第5条関係)のその1、その2、別紙1、別紙2)の次に挟んでいただいていた11枚の文書

2 意見の聴取通知書(案)(別記様式第6号(第7条関係)の(表)、(裏)、別紙1、別紙2)の次に挟んでいただいていた1枚の文書

・開示請求者が、東京都公安委員会に対し、令和〇年〇月〇日に提起した同年〇月〇日付けストーカー行為等の規制等に関する法律5条3項に基づく禁止命令の取消しを求める審査請求における記録の原本のうち、現在までの間に処分庁の方が審査庁に対し提出した書類、審査庁の方が内部で作成した文書、審査庁の方が処分庁の方とのやり取りにおいて作成、取得された文書などの保有個人情報(私が令和〇年〇月〇日に行政不服審査法に基づく閲覧手続で閲覧した文書を除く。)

一部開示

【対象保有個人情報】
写真台紙(違反行為者 〇〇〇〇)

<非開示部分>
写真台紙の下部で非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、ストーカー行為等の規制等に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<非開示部分>
写真台紙の上部で非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
ストーカー行為等の規制等に関する事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、ストーカー行為等の規制等に関する事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和4年5月30日 保有個人情報開示請求書を収受
令和4年6月13日 決定期間の延長を通知
令和4年6月22日 保有個人情報一部開示を決定し、通知
令和4年7月6日 審査請求書を収受
令和5年2月21日 諮問書を収受

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