ここから本文です。

令和5年(2023年)6月16日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和4年9月28日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「広聴処理一覧簿」外の一部開示決定に対する審査請求(諮問第981号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示の理由
私が令和〇年〇月〇日付けで東京都公安委員会に申し立てた苦情(都公委第〇号)について作成された文書 一部開示

(請求に係る保有個人情報の内容)
(1)広聴処理一覧簿(〇〇警察署、令和〇年、開示
請求者に係る部分)
(2)苦情処理票(令和〇年〇月〇日受理、受理番号
公安委員会室-〇号)
ア 広報課所有
(ア)上段決裁欄が斜線で、閉じられているもの
(苦情申出の文書を含む。)
(イ)上段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇の
もの(「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)
イ 〇〇警察署保有
(ア)左上欄外に決裁欄があるもので上段決裁
欄が斜線で閉じられているもの(苦情申出の文書を含む。)
(イ)上段決裁欄が空欄のもの(「苦情申出に関す
る事実調査結果について」を含む。)

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
<非開示部分>
・非管理職の警察職員の氏名、印影及び年齢
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
・上記以外の非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
通報者、目撃者その他の関係者からの聴取内容や事案処理に関する事務担当者の評価、判断等に係る情報であって、開示することにより、広聴等の処理に係る事実調査の記載が形骸化し、正確な事実の把握が困難になるなど、今後の広聴等処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和4年2月24日 保有個人情報開示請求書を収受
令和4年3月9日 保有個人情報開示決定及び保有個人情報一部開示決定を通知
令和4年5月12日 審査請求書を収受
令和4年7月11日 保有個人情報開示決定を通知(処分変更)
令和4年9月28日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.