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令和5年(2023年)6月16日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和4年10月28日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「苦情処理票」外の一部開示決定に対する審査請求(諮問第982号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示の理由
私が申し立てた苦情(令和〇年都公委第〇〇号)に関する苦情処理票及び事実調査結果報告書(〇〇警察署) 一部開示

(請求に係る保有個人情報の内容)
苦情処理票(令和〇年〇月〇日受理、受理番号 公安
委員会-〇〇号、〇〇警察署)
(1)左上欄外に決裁欄が1つあるもの
(2)上段決裁欄が空欄のもの(「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)

(開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由)
<非開示部分>
・警察職員の氏名、印影及び年齢
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
・上記以外の非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
事務処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の当庁における広聴等処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和4年4月21日 保有個人情報開示請求書を収受
令和4年4月26日 保有個人情報決定期間延長を決定し、通知
令和4年5月12日 保有個人情報一部開示を決定し、通知
令和4年6月14日 審査請求書を収受
令和4年10月28日 諮問書を収受

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