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令和5年(2023年)6月16日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和5年1月17日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「組織犯罪対策相談受理票」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第999号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 対象保有個人情報、非開示の理由
私が令和〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までの間に〇〇警察署刑事組織犯罪対策課に相談した際に作成された組織犯罪対策相談受理票又は事件相談受理票又は告訴・告発相談受理票のうち該当するもの全て。 一部開示

【対象保有個人情報】
組織犯罪対策相談受理票(警視庁〇〇警察署、受理年月日 令和〇年〇月〇日、受理番号〇〇号)

<非開示部分>
警察職員の氏名及び印影
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
〇「組織犯罪対策相談受理票」相談受理票のうち、
・「分類種別」欄
・「措置方法措置結果」欄
・「相手方」欄
〇「相談処理経過の概要」のうち、
・「分類種別」欄
・「措置」欄
・「別紙相談処理経過の概要」で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
〇「相談関係者」のうち、非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、組織犯罪対策相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和4年7月5日 保有個人情報開示請求書を収受
令和4年7月19日 保有個人情報一部開示を決定し、通知
令和4年10月19日 審査請求書を収受
令和5年1月17日 諮問書を収受

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