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令和5年(2023年)7月14日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和5年3月10日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「私が令和〇年〇月〇日、配偶者から暴行を受け私が被害者となった事件の司法文書」の開示請求却下処分に対する審査請求(諮問第1011号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 却下の理由

私が令和〇年〇月〇日、配偶者から暴行を受け私が被害者となった事件の被害届、供述調書、〇〇の供述調書、診断書、その他全ての捜査書類(捜査報告書含む)等の司法文書

却下

【却下の理由】
本件開示請求に係る保有個人情報は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2第2項に規定する「訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定は適用しないこととされている個人情報であるため、本件開示請求を却下します。

(処理経過)
令和4年10月26日 保有個人情報開示請求書を収受
令和4年11月9日 保有個人情報の開示請求却下を決定し、通知
令和4年11月30日 審査請求書を収受
令和5年3月10日 諮問書を収受

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