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令和5年(2023年)7月14日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和5年3月27日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「事件相談受理票」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1016号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由

私が平成〇年〇月〇日~令和〇年〇月〇日までの間に〇〇警察署刑事組織犯罪対策課に相談した際の事件相談受理票

非開示
(不存在)

<非開示理由>
事件相談受理票の保存期間は3年となります。平成30年12月31日以前に相談処理が結了したものについては、既に保存期間が満了しているため、当該期間における本件開示請求に係る保有個人情報が記載された公文書については、保有しておらず存在しません。
また、上記以外の本件開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書については、作成しておらず存在しません。

(処理経過)
令和4年7月7日 保有個人情報開示請求書を収受
令和4年7月21日 保有個人情報の非開示(不存在)を決定し、通知
令和4年8月22日 審査請求書を収受
令和5年3月27日 諮問書を収受

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