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令和5年(2023年)7月14日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和5年3月29日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「生活安全相談処理結果表」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1018号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 理由

私が、令和〇年〇月〇日から、令和〇年〇月〇日までの間に、〇〇警察署生活安全課で、相談した際に、作成された生活安全相談処理結果表及び相談した際に提出した資料全て。

一部開示

【対象保有個人情報】
生活安全相談処理結果表(警視庁〇〇警察署、受理年月日 令和〇年〇月〇日、受理番号〇号、相談処理経過の概要(経過番号〇から〇まで)及び相談処理結果を含む)

<非開示部分>
警察職員の氏名及び印影(下記の非開示部分に含まれるものを除く)
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
「相談処理経過の概要」のうち、「処理経過の概要」欄及び「別紙相談処理経過の概要」で開示請求者以外の個人に関する情報であり、生活安全相談業務の処理経過等が記載された部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<非開示部分>
●「生活安全処理結果表」のうち、
・「分類種別」欄
・「措置方法措置結果」欄
・「相談の種別」欄
・「事件化の検討」欄
・「連絡引継確認者」欄
・「相手方」欄
●「相談処理経過の概要」のうち、
・「分類種別」欄
・「措置」欄
・「処理経過の概要」欄及び「別紙相談処理経過の概要」で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
●「相談関係者」のうち、非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
●「相談処理結果」のうち、
・「分類種別」欄
・「措置」欄
・「別紙相談処理結果」で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、生活安全相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和4年8月8日 保有個人情報開示請求書を収受
令和4年8月23日 保有個人情報一部開示を決定し、通知
令和4年11月7日 審査請求書を収受
令和5年3月29日 諮問書を収受

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