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令和5年(2023年)7月14日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和5年3月29日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「犯罪事件受理簿のうち、適用除外とした部分」の開示請求却下処分に対する審査請求(諮問第1019号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 却下の理由

私が令和〇年〇月〇日に〇〇警察署刑事組織犯罪対策課に被害届を提出した際の犯罪事件受理簿

却下

【請求に係る保有個人情報の内容】
犯罪事件受理簿(警視庁〇〇警察署、受理番号 第〇-〇号、受理年月日 令和〇年〇月〇日)のうち、適用除外とした部分

【却下の理由】
本件開示請求に係る保有個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第122条に規定する「刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更正緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更正緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)」に該当し、東京都個人情報の保護に関する条例第30条の2において、同条例第5章(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等)の規定は適用しないこととされている個人情報であるため、本件開示請求に係る保有個人情報の請求を却下します。

(処理経過)
令和4年11月10日 保有個人情報開示請求書を収受
令和4年11月22日 保有個人情報の開示請求却下を決定し、通知
令和4年12月15日 審査請求書を収受
令和5年3月29日 諮問書を収受

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