東京都個人情報保護審査会の新規諮問
令和5年6月23日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
(諮問件名)「相談処理経過の概要」の一部開示決定及び「相談処理経過の概要を除いた文書」の非開示決定に対する審査請求(諮問第1022号)
(諮問庁) 東京都公安委員会
(処分庁) 警視総監
(開示請求及び処分の内容)
開示請求の内容 |
決定 |
理由 |
令和〇年〇月〇日~令和〇年〇月〇日の間に〇〇警察署刑事組織犯罪対策課から電話を受けた件で、〇〇警察署刑事組織犯罪対策課が保有している、私に関する情報がのっている文書
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一部開示
及び
非開示 |
一部開示決定
【対象保有個人情報】
・ 相談処理経過の概要(警視庁〇〇警察署、処理年月日令和〇年〇月〇日、受理番号〇号)
<非開示部分>
警察職員の氏名
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
<非開示部分>
「相談処理経過の概要」のうち、
・ 「入力」欄の非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
・ 「件名」欄
・ 「経過番号」欄
・ 「処理経過の概要」欄で開示請求者以外の個人に関する情報であり、組織犯罪対策相談業務の処理経過等が記載された部分
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
<非開示部分>
「相談処理経過の概要」のうち、
・ 「分類種別」欄
・ 「措置」欄
・ 「相談者」欄
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、組織犯罪対策相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
非開示決定
【対象保有個人情報】
・ 「令和〇年〇月〇日~令和〇年〇月〇日の間に〇〇警察署刑事組織犯罪対策課から電話を受けた件で、〇〇警察署刑事組織犯罪対策課が保有している、私に関する情報がのっている文書」のうち、相談処理経過の概要(警視庁〇〇警察署、処理年月日令和〇年〇月〇日、受理番号〇号)を除いた文書
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
開示請求者以外の者に係る情報であって、開示することにより、開示請求者以外の者との信頼関係を損ない、協力が得られなくなるなど、組織犯罪対策相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
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(処理経過)
令和5年1月17日 保有個人情報開示請求書を収受
令和5年1月31日 保有個人情報一部開示及び非開示を決定し、通知
令和5年3月2日 審査請求書を収受
令和5年6月23日 諮問書を収受