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令和5年(2023年)10月5日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和5年7月3日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名) 「私が特定法人から通報されて〇〇警察署の警察官が対応した際の各種通報事案処理簿」外の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1024号)

(諮問庁) 東京都公安委員会

(処分庁) 警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由

1 「東京都警視庁」側における「特定の個人」=「請求者=〇〇〇〇」がどのような情報を保有しているのかの情報等、全部開示、書面での明記を要求する。
2 「第三者提供・第三者開示」の有無
 「東京都警視庁」側が「請求者=〇〇〇〇」のあらゆる情報を「請求者=〇〇〇〇」以外の「第三者」に提供した事実があるか/且つ、「東京都警視庁」側が「請求者=〇〇〇〇」のあらゆる情報を「請求者=〇〇〇〇」以外の「第三者」に情報提供依頼等されて「第三者」に提供した事実があるかどうかの情報、事実の全部開示を要求

非開示
(存否応答拒否)

【請求に係る保有個人情報の内容】
1 「〇年〇月〇日(〇):「〇〇警察署」に「〇〇」から「請求者=〇〇〇〇」が「通報されて」、現場にかけつけた「〇〇警察署」の4人の警察官(男性3人/女性1人)が対応した記録等」について「各種通報事案処理簿」
2 下記(1)及び(2)に記載した各期間内において、「請求者=〇〇〇〇」が(下記に記載の各内容)の件で(下記に記載の東京都警視庁・警察署・交番等)の(下記に記載の各部署・課)で取り扱われた件について、「東京都警視庁」側が「請求者=〇〇〇〇」の情報等を「請求者=〇〇〇〇」以外の「第三者」に提供した事実があるか/且つ、「東京都警視庁」側が「請求者=〇〇〇〇」情報等を「請求者=〇〇〇〇」以外の「第三者」に情報提供依頼等されて「第三者」に提供した事実があるかどうかの情報、事実等の全部開示を要求する。
 ・ 具体的に「請求者=〇〇〇〇」が直接関わった可能性のある「東京都警視庁」側の本部含む所轄、部署、相談、通報等の内容等は考えられる限り下記の通り
(1)〇〇警察署
 ・ 〇年〇月〇日(〇):「〇〇警察署」に「〇〇」から「請求者=〇〇〇〇」が通常されて「〇〇警察署」の警察官が対応した記録等
 ・ 対応部署:地域課
 ・ 内容:企業・法人等からの嫌がらせ等
(2)〇〇警察署(〇〇交番/〇〇交番含む)
 ・ 〇年~〇年:通報等
 ・ 対応部署:生活安全課等複数の部署が対応したと考えられる
 ・ 内容:個人、企業・法人等からの嫌がらせ等

【非開示理由】
1 上記1及び2(1)について
 東京都個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)第17条の3に基づき、当該開示請求に係る保有個人情報の存否を明らかにしないで非開示とします。
警察署に対して通報がなされた際に作成される記録として各種通報事案処理簿がありますが、本件保有個人情報の開示請求は、特定警察署に特定法人から開示請求が通報されて特定警察署の警察官が対応した際の各種通報事案処理簿、並びに、同件についての当該開示請求者に関する情報のうち、開示請求者が認知していない開示請求者以外の者に提供した事実及び開示請求者以外の者からの情報提供依頼等により、開示請求者以外の者について提供した事実について求めるものであり、当該請求に係る保有個人情報の存否を答えることにより、条例第16条第3号及び同条第6号の情報を開示することとなるため、条例第17条の3に基づき、本件請求に係る保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条3号≫
当該開示請求に係る保有個人情報の存否を明らかにすることによって、開示請求者以外の第三者である特定法人が行った各種通報の事実等の有無が明らかとなり、当該法人の競走上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
 当該開示請求に係る保有個人情報の存否を明らかにすることによって、開示請求者以外の第三者である特定法人が行った各種通報の事実等の有無が明らかとなり、その結果、秘密を守るという通報者との信頼関係が損なわれ、今後通報を躊躇するなど、今後の当庁における各種通報事案処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
2 上記2(2)について
 条例第17条の3に基づき、当該開示請求に係る保有個人情報の存否を明らかにしないで非開示とします。
本件保有個人情報の開示請求は、特定警察署の地域課における各種通報事案での取扱いにおいて、当該開示請求者に関する情報のうち、開示請求者が認知していない開示請求者以外の者に提供した事実及び開示請求者以外の者からの情報提供依頼等により、開示請求者以外の者について提供した事実について求めるものであり、当該請求に係る保有個人情報の存否を答えることにより、条例第16条第6号の情報を開示することとなるため、条例第17条の3に基づき、本件請求に係る保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
当該開示請求に係る保有個人情報の存否を明らかにすることによって、各種通報事案の受理時及びその後の当該事案の処理過程等において、地域課及びそれ以外の課が、当事者以外の第三者及び特定の団体(以下「第三者等」という。)に対し情報提供をした事実、並びに、第三者等からの情報提供依頼等に基づき情報提供をした事実について明らかにすることとなり、当該情報提供した事実等が当事者にとって不本意であった場合などにおいて、当事者自らが情報提供先の第三者に対し直接又は間接的に問い合わせや抗議等を行い、第三者等に圧力や不安を与える可能性も認められ、その結果、警察と第三者等との信頼関係が損なわれ、今後の各種通報事案処理事務における協力が得られなくなるなど、当庁における各種通報事案処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(処理経過)
令和4年10月28日 保有個人情報開示請求書を収受
令和4年11月18日 保有個人情報の非開示(存否応答拒否)を決定し、通知
令和5年2月27日 審査請求書を収受
令和5年7月3日 諮問書を収受

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