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令和5年(2023年)10月5日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和5年7月3日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名) 「私が警察官に相談等した際の情報を第三者に提供した事実」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1025号)

(諮問庁) 東京都公安委員会

(処分庁) 警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由

「第三者提供・第三者開示」の有無
「東京都警視庁」側が「請求者=〇〇〇〇」のあらゆる情報を「請求者=〇〇〇〇」以外の「第三者」に提供した事実があるか/且つ、「東京都警視庁」側が「請求者=〇〇〇〇」のあらゆる情報を「請求者=〇〇〇〇」以外の「第三者」に情報提供依頼等されて「第三者」に提供した事実があるかどうかの情報、事実の全部開示を要求

非開示
(存否応答拒否)

【請求に係る保有個人情報の内容】
 下記の「1~7に記載した各期間内において、「請求者=〇〇〇〇」が(下記に記載の各内容)の件で(下記に記載の東京都警視庁・警察署・交番等)の(下記に記載の各部署・課)で取り扱われた件について、「東京都警視庁」側が「請求者=〇〇〇〇」の情報等を「請求者=〇〇〇〇」以外の「第三者」に提供した事実があるか/且つ、「東京都警視庁」側が「請求者=〇〇〇〇」情報等を「請求者=〇〇〇〇」以外の「第三者」に情報提供依頼等されて「第三者」に提供した事実があるかどうかの情報、事実等の全部開示を要求する。
・ 具体的に「請求者=〇〇〇〇」が直接関わった可能性のある「東京都警視庁」側の本部含む所轄、部署、相談、通報等の内容等は考えられる限り下記の通り
1 〇〇警察署
 ・ 〇年令和〇年〇月~〇月(電話相談)
 ・ 対応部署:生活安全課等
 ・ 内容:企業・法人等からの嫌がらせ等
2 〇〇警察署
 ・ 〇年〇月~〇月 複数回(電話/対面)
 ・ 〇-〇年にかけて:その他電話での会話、相談、苦情等の全ての記録
 ・ 対応部署:生活安全課、刑事課等
 ・ 内容:企業・法人等からの嫌がらせ等
3 〇〇警察署
 ・ 〇年〇月〇日(〇):警察相談(対面)
 ・ 〇-〇年にかけて:その他電話での会話、相談、苦情等の全ての記録
 ・ 対応部署:生活安全課等
 ・ 内容:個人、企業・法人等からの嫌がらせ等
4 〇〇警察署
 ・ 〇年〇月〇日(〇):上記3での「〇〇警察署」での相談で〇〇神社・詐欺防止イベントをやるから翌日〇年〇月〇日(〇)に〇〇神社に来なさいと言われたので翌日である〇年〇月〇日(〇)に〇〇神社に「請求者=〇〇〇〇」が行った。
 ・ その際に対応した警察署・対応部署:〇〇警察署・生活安全課等、他東京都警視庁の部署も含むと考えられる
 ・ 内容:東京都警視庁・〇〇神社での詐欺防止イベントと称したイベント
 ・ 場所:〇〇神社:〇〇
5 〇〇警察署
 ・ 〇〇-〇〇年にかけて:その他電話での会話、相談、苦情等の全ての記録
 ・ 対応部署:生活安全課等
 ・ 内容:企業・法人等からの嫌がらせ等
6 〇〇警察署(〇〇交番/〇〇交番含む)
 ・ 〇年:〇〇警察署内での保護記録等
 ・ 〇年~〇年:電話相談
 ・ 対応部署:生活安全課等複数の部署が対応したと考えられる
 ・ 内容:個人、企業・法人等からの嫌がらせ等
7 〇〇警察署
 ・ 〇年〇月〇日頃(電話相談)
 ・ 対応部署:生活安全課等
 ・ 内容:企業・法人等からの嫌がらせ等

【非開示理由】
東京都個人情報の保護に関する条例(以下「条例」という。)第17条の3に基づき、当該開示請求に係る保有個人情報の存否を明らかにしないで非開示とします。
 本件保有個人情報の開示請求は、上記記載の警察署おいて、当該開示請求者に関する情報のうち、開示請求者が認知していない開示請求者以外の者に提供した事実、及び開示請求者以外の者からの情報提供依頼等により、開示請求者以外の者に提供した事実について求めるものであり、当該請求に係る保有個人情報の存否を答えることにより、条例第16条第6号の情報を開示することとなるため、同条例第17条の3に基づき、本件請求に係る保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
 当該開示請求に係る保有個人情報の存否を明らかにすることによって、生活安全相談業務等における相談の聴取や受付時及びその後の当該業務の処理過程等において受付時等における取扱い課及びそれ以外の課が、相談者以外の第三者又は相談の相手方(以下「第三者等」という。)に対し情報提供をした事実、並びに、第三者等からの情報提供依頼等に基づき情報提供をした事実について明らかにすることとなり、当該情報提供した事実等が相談者にとって不本意であった場合などにおいて、相談者自らが情報提供先の第三者に対し直接又は間接的に問い合わせや抗議等を行い、第三者等に圧力や不安を与える可能性も認められ、その結果、警察と相談業務に協力した第三者等との信頼関係が損なわれ、今後の相談業務等における協力が得られなくなるなど、当庁における各種相談業務等の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(処理経過)
令和4年10月28日 保有個人情報開示請求書を収受
令和4年11月18日 保有個人情報の非開示(存否応答拒否)を決定し、通知
令和5年2月27日 審査請求書を収受
令和5年7月3日 諮問書を収受

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