ここから本文です。

令和5年(2023年)10月5日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和5年9月7日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名) 「告訴・告発事件相談簿」外1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1029号)

(諮問庁) 東京都公安委員会

(処分庁) 警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由

私が令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日の間に、〇〇警察署の刑事組織犯罪対策課に告発状の提出のために相談した際に作成された文書等。

一部開示

【請求に係る保有個人情報の内容】
 告訴・告発事件相談簿(警視庁〇〇警察署、受理年月日 令和〇年〇月〇日、受理番号〇〇号)

<非開示部分>
警察職員の氏名及び印影
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
 ● 「告訴・告発事件相談簿」のうち、
 ・ 「措置方法措置結果」欄
 ・ 「被相談者」欄
 ・ 「相談の要旨」欄で非開示とした部分
 ● 「相談処理経過の概要」のうち、
 ・ 「分類種別」欄
 ・ 「措置」欄
 ・ 「処理経過の概要」欄で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
 ● 「相談関係者」のうち、非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
 相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、告訴・告発事件相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

【請求に係る保有個人情報の内容】
相談管理簿(〇〇警察署、令和〇年のもの)のうち開示請求者に係る部分
<非開示部分>
警察職員の氏名
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
「署長速報」欄及び「システム登録確認」欄
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
 相談事務に係る評価又は判断等に関する情報であって、開示することにより、相談事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和5年1月4日 保有個人情報開示請求書を収受
令和5年1月18日 保有個人情報の一部開示を決定し、通知
令和5年4月3日 審査請求書を収受
令和5年9月7日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.