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令和5年(2023年)11月6日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和5年9月4日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「○年○月○日に私が受験した英語スピーキングテスト関係すべての音声データ(未加工)」の不開示決定に対する審査請求(諮問第1027号)

(諮問庁・処分庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

○年○月○日に私が受験した英語スピーキングテスト関係のすべての音声データ(未加工)

不開示

請求対象である音声データには他の受験生の音声等が含まれており、開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるものに該当するため。
(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第2号)
また、同法第79条第1項に規定する「不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるとき」に該当せず、部分開示を行うことができないため。

(処理経過)
令和5年4月20日 保有個人情報開示請求書を収受
令和5年5月29日 保有個人情報の不開示を決定し通知
令和5年7月13日 審査請求書を収受
令和5年9月4日 諮問書を収受

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