ここから本文です。

令和5年(2023年)12月28日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和5年10月13日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「各種通報事案処理簿」の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1035号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示理由

私が令和〇年〇月〇日に〇〇警察署〇〇交番に訴え出た際に作成された各種通報事案処理簿

部分開示

【請求に係る保有個人情報の内容】
各種通報事案処理簿(〇〇警察署、令和〇年〇月〇日のもの)のうち開示請求者に係る部分

<不開示部分>
警察職員の氏名、印影及びサイン(管理職を除く。)
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪個人情報の保護に関する法律78条1項5号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<不開示部分>
「本署当番」欄の不開示とした部分
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項5号≫
開示することにより、本署当番活動における体制が明らかになり、その結果、犯罪を企図する者の行為を容易にするなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
開示することにより、本署当番活動における体制が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者の行為を容易にするなど、効果的な本署当番の運営及び活動が阻害され、本署当番業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<不開示部分>
・「事案名」欄
・「処理結果」欄の不開示とした部分
≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の各種通報事案処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<不開示部分>
「通報者」欄の不開示とした部分
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
各種通報事案の処理は、通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の各種通報事案処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和5年5月11日 保有個人情報開示請求書を収受
令和5年6月6日 保有個人情報の部分開示を決定し、通知
令和5年6月19日 審査請求書を収受
令和5年10月13日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.