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令和5年(2023年)12月28日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和5年10月30日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「告訴・告発事件相談簿」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1042号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 理由

私が令和〇年〇月〇日に〇〇署に110番した記録か〇〇の前で地域課の警察職員(〇〇署)で対応し、その後、〇〇署刑事組織犯罪対策課で数名の警察職員に告訴など相談し、その後、警務課警察官と相談、自己(保有)情報の開示請求など相談し、又〇〇署からけいし庁情報公開センターや、〇〇県警察本部などに照会といあわせなど他の団体、地方公共団体や同じそしき内で相談した記録など、私に関する〇〇署に残る全記録請求します。

一部開示

【対象保有個人情報】
告訴・告発事件相談簿(警視庁〇〇警察署、受理年月日令和〇年〇月〇日、受理番号〇号)

<非開示部分>
警察職員の氏名及び印影
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条4号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
〇「告訴・告発事件相談簿」のうち、
・「措置方法措置結果」欄
・「被相談者」欄
〇「相談処理経過の概要」のうち、
・「分類種別」欄
・「措置」欄
・「処理経過の概要」欄で相談事務に係る評価、判断等に関する情報が記載された部分
〇「相談関係者」のうち、非開示とした部分(警察職員の氏名を除く)
<非開示理由>
≪東京都個人情報の保護に関する条例16条6号≫
相談事務に係る評価、判断等に関する情報であって、開示することにより、告訴・告発事件相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和5年1月16日 保有個人情報開示請求書を収受
令和5年1月31日 保有個人情報の一部開示を決定し、通知
令和5年4月26日 審査請求書を収受
令和5年10月30日 諮問書を収受

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