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令和5年(2023年)12月28日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和5年11月17日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「110番音声記録」外の部分開示決定に対する審査請求(諮問第1047号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示理由

私が令和〇年〇月〇日110番通報した際の音声記録と110番処理簿(〇〇警察署)

部分開示

●請求に係る保有個人情報の内容
110番音声記録(令和〇年、整理番号:〇月〇日本部〇〇)

<不開示部分>
開示請求者本人以外の言動等が記録された部分
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
110番通報及びその処理は通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務及び110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

●請求に係る保有個人情報の内容
110番処理簿(〇〇警察署、令和〇年、整理番号:〇月〇日本部〇〇)
<不開示部分>
警察職員の氏名
<不開示理由>
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪個人情報の保護に関する法律78条1項5号≫
開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<不開示部分>
・「通報場所」欄の不開示とした部分
・「通報者」欄の不開示とした部分
・「通報局」欄の不開示とした部分
・「聴取電話番号」欄の不開示とした部分
・【事件内容及び犯人人相等】【訴出人等】欄の不開示とした部分
・【処理てん末状況】欄のうち開示請求者以外の個人に関する情報が記載された部分
≪個人情報の保護に関する法律78条1項2号≫
開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
110番通報及びその処理は通報者、目撃者その他の関係者との信頼関係に基づいており、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務及び110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<不開示部分>
「入電事案名」欄
≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の当庁における通信指令業務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<不開示部分>
・「処理事案名」欄
・【処理てん末状況】欄のうち事案処理に係る評価又は判断に関する情報が記載された部分
≪個人情報の保護に関する法律78条1項7号≫
事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、開示することにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和5年5月23日 保有個人情報開示請求書を収受
令和5年6月21日 保有個人情報の部分開示を決定し、通知
令和5年7月10日 審査請求書を収受
令和5年11月17日 諮問書を収受

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