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令和6年(2024年)2月13日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和6年1月18日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「○○児童相談所が作成・保有する開示請求者に関する情報すべて」の不開示(却下相当)決定に対する審査請求(諮問第1050号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(福祉局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

平成〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの間に○○児童相談所が作成・保有する開示請求者(○○)に関する情報すべて(打合せ記録、手紙、ファクス、決裁原義、担当者メモ等を含む(ただし、本年○月〇日付けで同人が開示請求している別添情報を除く))

不開示
(却下相当)

令和〇年〇月〇日付けで提出された開示請求書について、個人情報の保護に関する法律第77条第3項に基づき、期限を定めて補正を求めたが、期限までに補正に係る回答又は連絡なく、対象公文書を特定することができなかったため、請求を拒否する。

(処理経過)
令和5年7月5日 保有個人情報開示請求書を収受
令和5年8月10日 保有個人情報の不開示を決定し通知
令和5年10月17日 審査請求書を収受
令和6年1月18日 諮問書を収受

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