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令和6年(2024年)2月29日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和5年11月15日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「開示請求者が東京都立○○学校に対して、架電やメール送信あるいは書面送付などを行った内容について、学校及びその教職員が受け取った通話内容や受信内容、書面内容などの記録」の部分開示決定外2件に対する審査請求(諮問第1048号)

(諮問庁・処分庁)東京都教育委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示の理由

(1)○年○月○日から○年○月○日にかけての、東京都立○○学校における、開示請求者の勤務評定

(2)ア ○年○月○日から○年○月○日までの間に、開示請求者が東京都教育委員会に対して、「あなたの声をお寄せください」より送信した内容について、東京都教育委員会が開示請求者から受信した内容などの記録及びそれに対して東京都教育委員会または東京都立○○学校及びその教職員が返信した内容などの記録

(2)イ ○年○月○日から○年○月○日までの間に、開示請求者が東京都教育委員会に対して、「ハラスメント相談受付(都内公立学校に勤務する教職員専用)」より送信した内容について、東京都教育委員会が開示請求者から受信した内容などの記録及びそれに対して東京都教育委員会または東京都立○○学校及びその教職員が返信した内容などの記録

(3)○年○月○日から○年○月○日までの間に、開示請求者が東京都立○○学校に対して、架電やメール送信あるいは書面送付などを行った内容について、東京都立○○学校及びその教職員が受け取った、その通話内容や受信内容、書面内容などの記録

(4)○年○月○日○時〇分付で、東京都立○○学校 ○○教諭が、開示請求者に対して行った、「私物に関しては処分させていただきます」との通告について、誰の指示で、誰が、何時、何を、どのような理由・根拠で、どのように処分したのか、のいずれかあるいは全てに関する記録(私物あるいは処分品についての目録や処分内容、指示内容、根拠法令あるいは内規など)

(5)○年○月○日付で、東京都立○○学校 ○○副校長が、開示請求者に対して送信したメール『RE:都民の声への御意見(苦情)に対する回答につきまして』内にある、「また、残されていた当時の記録等も確認をいたしました。その結果、以下の結論に至りました。」との記載について、この「残されていた当時の記録等」及びそれに関するもの

(1)部分開示
(2)ア 部分開示
(2)イ 部分開示
(3)開示
(4)不開示
(不存在)
(5)不開示
(不存在)

(1)
<対象保有個人情報の内容>
臨時的任用教員人事評価書
<不開示部分>
人事評価の内容に関する部分
<不開示理由>
業績評価の観点及び評価結果が含まれており、開示すると人事事務の公正かつ円滑な遂行に支障をきたすおそれがあるため。
(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)
※審査請求の対象外

(2)ア
<対象保有個人情報の内容>
(ア)都民の声入力フォームへの入力内容につき東京都立○○高等学校(以下「本校」という。)へ送信されたメール
(イ)(ア)を受け本校から請求者へ送信したメール
<不開示部分>
(ア)のうち、内部連絡用メールアドレスに関する部分
<不開示理由>
対外的に公開していないメールアドレスが記載されており、これが開示された場合、悪用の危険があることから、教育委員会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)
※審査請求の対象外

(2)イ
<対象保有個人情報の内容>
ハラスメント相談受付(都立公立学校に勤務する教職員専用)への入力内容
<不開示部分>
組織用メールアドレスが表示された部分
<不開示理由>
対外的に公開していないメールアドレスが開示された場合、これを悪用されるおそれがあり、教育委員会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
(個人情報の保護に関する法律第78条第1項第7号)
※審査請求の対象外

(3)
<対象保有個人情報の内容>
ア 請求者の本校との間で送受信されたメール
イ 本校から請求者に送信したメール

(4)及び(5)
<不開示理由>
請求に係る記録等を作成又は取得しておらず現に保有していないため

(処理経過)
令和5年8月10日 保有個人情報開示請求書を収受
令和5年9月29日 保有個人情報の部分開示等を決定し通知
令和5年10月3日 審査請求書を収受
令和5年11月15日 諮問書を収受

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