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令和6年(2024年)3月6日更新

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

令和6年2月2日に、東京都個人情報保護審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「申立人〇〇が令和〇年〇月〇日から同〇月〇日まで〇〇警察署に留置されていた際の被留置人出入れ簿」の不開示決定に対する審査請求(諮問第1051号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 不開示理由
申立人〇〇が令和〇年〇月〇日から同〇月〇日まで〇〇警察署に留置されていた際の「被留置人出入れ簿」(〇〇〇〇の物) 不開示

本件開示請求に係る保有個人情報は、個人情報の保護に関する法律第124条第1項に規定する「刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更正緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)」に該当し、同法第5章第4節(開示、訂正及び利用停止)の規定を適用しないこととされているため。

(処理経過)
令和5年9月6日 保有個人情報開示請求書を収受
令和5年9月20日 保有個人情報の不開示を決定し、通知
令和5年10月4日 審査請求書を収受
令和6年2月2日 諮問書を収受

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