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平成29年(2017年)2月6日更新
平成17年12月22日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第110号「○○高校○○教諭の服務事故に関する事情聴取書」の非開示決定に対する異議申立て
東京都教育委員会
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
○○教諭の服務事故に関する事情聴取書 |
非開示 |
事情聴取書には、事情聴取の際の質問項目が記載されており、事情聴取を受けていない者にその内容を開示することは、東京都教育委員会が行う人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な事務の遂行に支障がでるおそれがあるため(条例第16条第6号該当) |
平成17年7月21日 開示請求書を収受
平成17年8月4日 個人情報の非開示を決定し、通知
平成17年10月14日 異議申立書を収受
平成17年12月22日 諮問書を収受
平成18年2月3日 東京都個人情報保護審査会で審議(予定)
(第5回東京都個人情報保護審査会第三部会)
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