トップページ > 都政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護制度・特定個人情報保護制度 > 個人情報保護審査会 > 個人情報保護審査会 新規諮問 > 個人情報保護審査会(新規諮問 第114号)
ここから本文です。
平成29年(2017年)2月6日更新
平成18年7月3日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
諮問第114号「職員の公務災害の認定及び請求について」ほか2件の一部開示決定に対する異議申立て
東京都知事(主税局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
|
一部開示 |
(1)公務災害現認書のうち、特定個人の氏名 開示請求者以外の個人に関する情報であり、開示請求者以外の特定個人を識別できる情報であるため。(条例16条2号該当) (2)公務災害現認書のうち、所属の意見・判断記載の部分 職員の評価等に関する情報であって、開示することにより、評価の程度や判断の状況など具体的な実態が明らかになるなど、人事事務に関して、その裁量的な判断を困難にし、公正かつ円滑な人事事務の執行に支障が生ずるおそれがある情報であるため。(条例16条6号該当) (3)添付資料「空気環境測定報告書」のうち、法人の職員氏名、免状番号 開示請求者以外の個人に関する情報であり、開示請求者以外の個人を識別できる情報であるため。(条例16条2号該当) (4)診断(証明)書のうち、医師の印影、及び添付資料「空気環境測定報告書」のうち、法人の印影 公にすることで、偽造されるなど当該法人の財産を脅かすおそれがあると認められるため。(条例16条4号該当) |
平成18年4月12日 開示請求書を収受
平成18年5月19日 一部開示を決定し、通知
平成18年6月2日 異議申立書を収受
平成18年7月3日 諮問書を収受
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.