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平成29年(2017年)2月6日更新
平成18年8月24日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「○○を情報収集活動するにあたり○○が警視庁公安部に協力要請した文書」の非開示決定に対する審査請求(諮問第116号)
東京都公安委員会
警視総監
請求内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
1999年(平成11年)○○を情報収集活動するにあたり、その実施責任者として、警察諜報員、○○が、警視庁公安に協力要請した文書。 |
非開示 |
東京都個人情報の保護に関する条例第17条の3に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とする。 (1)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第2号該当性 当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、本人以外の特定個人の名誉及び信用に係る個人情報を開示することとなるため。 2)東京都個人情報の保護に関する条例第16条第4号該当性 当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人に対する警察の捜査活動等に関する情報が明らかとなり、その結果、今後の捜査活動等その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
平成18年4月28日 開示請求書を収受
平成18年5月1日 非開示決定し、通知
平成18年6月29日 審査請求書を収受
平成18年8月24日 諮問書を収受
平成18年9月15日 東京都個人情報保護審査会で審議(予定)
(第9回東京都個人情報保護審査会第三部会)
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