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平成29年(2017年)2月6日更新
平成18年8月24日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「再任用職員・再雇用職員面接票(新規)」ほか1件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第117号)
東京都教育委員会
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
「再任用職員・再雇用職員面接票(新規)」 |
一部開示 |
面接委員職氏名
開示されることが前提となると、選考事務の過程又は基準が明らかになり、受験者の受験対策に利用されるおそれがある。その結果、公正かつ適正な選考事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。(条例第16条第6号該当) |
「平成16年度再雇用職員採用選考不合格者リスト(新規)」 |
一部開示 |
開示されることが前提となると、選考事務の過程や基準が明らかとなり、適正かつ円滑な選考事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため。(条例第16条第6号該当) |
平成18年6月8日 開示請求書を収受
平成18年6月22日 一部開示を決定し、通知
平成18年6月29日 異議申立書を収受
平成18年8月24日 諮問書を収受
平成18年10月23日 東京都個人情報保護審査会で審議(予定)
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