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平成29年(2017年)2月6日更新
平成18年10月6日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「相談内容が記載された相談カード及び相談処理の記録」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第123号)
東京都知事(生活文化局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
センターと相手方(○○)との相談内容記録又はメモ |
一部開示 |
消費生活総合センターのあっせんは、強制力を伴う法的権限に基づくものではなく事業者の自主的な協力を得て交渉を行っており、事業者との交渉過程を開示することは、今後の消費生活相談業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。(条例第16条第6号該当) |
平成18年8月18日 開示請求書を収受
平成18年9月1日 一部開示を決定し、通知
平成18年9月7日 異議申立書を収受
平成18年10月6日 諮問書を収受
平成18年11月20日 東京都個人情報保護審査会で審議(予定)
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