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平成29年(2017年)2月6日更新

個人情報保護審査会(新規諮問 第126号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

成18年11月10日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

問第126号「『入院措置要否決定書』ほか8件」の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

措置入院に関する書類(平成18年○月○日から○月○日迄の○○に関する書類)

一部開示

定関与者の印影、役職、精神保健指定医氏名、通報者氏名、職員等の氏名及び印影については、開示請求者以外の個人に関する情報であり、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。(条例第16条第2号及び第6号該当)
影については、印影の偽造等による犯罪を防止するため。(条例第16条第4号該当)
名等については、専門的見地から行った診断内容に基づくものであり、開示することにより事務の適正な遂行に支障をおよぼすおそれがあるため。(条例第16条第6号該当)

処理経過

平成18年9月26日 保有個人情報開示請求書を収受

平成18年10月6日 一部開示決定し、通知

平成18年10月16日 異議申立書を収受

平成18年11月10日 諮問書を収受

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